雇用調整助成金の12月以降の特例措置の内容が公開されました

 2021年10月21日の記事「厚労省が示した12月以降の雇調金の特例措置の取扱い」では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために設けられている雇用調整助成金の特例措置について、12月以降の予定をご案内しました。この内容に関し、雇用保険法施行規則が改正され、厚生労働省から正式に情報が公開されました。

 12月の特例措置の内容は、引上げられている助成金の1人1日あたりの上限額を原則的な措置では13,500円としつつ、業況特例・地域特例で15,000円とするものです。助成率は変わらず、実際には11月までの特例措置が12月まではそのまま適用される内容となっています。

 また、来年1月以降変更される予定の特例措置の内容も公表されています。新型コロナウイルスの感染者数は現時点では抑えられているものの、コロナ前の状況には戻っていない企業も多くあるかと思います。雇用調整助成金を利用する際にも内容をしっかり確認して適正な手続きを進める必要があります。

12月以降の特例措置の内容はこちらのリーフレットから確認!
https://roumu.com/archives/109772.html


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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#numbers
(宮武貴美)