[改正育児・介護休業法]4月からの雇用環境整備として研修を実施する際の対象者

 改正育児・介護休業法により、来年の4月から全企業において、育児休業を取得しやすい雇用環境整備を実施する必要があります。具体的には、育児休業と産後パパ育休(※)の申し出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講じることが義務となります。※産後パパ育休は2022年10月以降が対象。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 いずれを選択するかは企業の任意ですが、複数の措置を講じることが望ましく、男女ともに対象とした措置が必要です。また、現状たとえ育児期の社員がいなくても、また、採用する予定もなくても、雇用環境の整備はすべての企業に措置を講ずることが義務付けられています。

 雇用環境の整備として「① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施」を選択した場合に対象者をどのようにするか疑問を持つところですが、通達では、「雇用する全ての労働者に対して研修を実施することが望ましいものであるが、少なくとも管理職の者については研修を受けたことのある状態にすべきものであること。研修の実施に当たっては、定期的に実施する、調査を行う等職場の実態を踏まえて実施する、管理職層を中心に職階別に分けて実施する等の方法が効果的と考えられること。」と示しています。

 育児休業の取得は、上司の理解があることで取得する人が増えるという傾向があります。また、育児休業の取得を希望する従業員への対応を一歩間違えると、マタニティハラスメントとして大きな問題に直面することもあり得ます。

 雇用環境整備として効果のあるものですので、実施の検討をするとよいでしょう。なお、イクメンプロジェクトのホームページでは、職場内研修資料として、企業が研修に利用できる資料の無料ダウンロードを用意しています。このような資料を研修に活用することも考えられます。

↓イクメンプロジェクトの「研修用資料」はこちらからダウンロード
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/download/#document


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)