【社保適用拡大⑤】4分の3基準にはない短時間労働者の要件「学生でないこと」

 2022年10月からの社会保険適用拡大に際し被保険者となる短時間労働者の要件の一つとして「学生でないこと」があります。今回はこの要件を確認します。

 「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。この学生のうち、卒業した後も引き続き、アルバイトをしている適用事業所で勤務することが決まっているような場合は、その他の要件を満たしていれば被保険者となります
 また、学生であっても、休学中や、定時制課程および通信制課程に在学する人、その他これらに準じる人として、いわゆる社会人大学院生等は「学生でないこと」に含まれず、被保険者となります。

 さらに「学生でないこと」の要件は、短時間労働者の要件として設けられており、一般被保険者の4分の3基準にはありません。そのため、学生であっても、適用事業所で勤務し、4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となる点に留意が必要です。

 学生であっても、どのような学校に通っているのか、どのような状況なのかにより取扱いが異なります。学生の場合には、どのような状況かを確認することが重要になります。


関連記事
2022年5月25日「【社保適用拡大④】被保険者の加入判断に用いる「8.8万円」に入る賃金・入らない賃金」
https://roumu.com/archives/112208.html
2022年5月16日「【社保適用拡大③】被保険者となる週20時間以上の所定労働時間の基本的な判断」
https://roumu.com/archives/112054.html
2022年4月25日「【社保適用拡大②】確認しておきたい「1年以上の雇用が見込まれること」の要件廃止」
https://roumu.com/archives/111862.html
2022年4月18日「【社保適用拡大①】2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知」
https://roumu.com/archives/111767.html

参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
(宮武貴美)