確認しておきたい日本年金機構がまとめた育休取得者の社会保険料免除資料

 2022年10月から、産後パパ育休や育児休業を取得した従業員の月額の社会保険料および賞与の社会保険料の免除について変更となりました。その内容は過去の連載で取り上げた通りですが(関連記事参照)、令和4年度鳥取県年金委員・健康保険委員研修会で用いられた資料は、考え方と間違いやすい内容を中心にまとめられています。

 以下のような内容になっており、2の(4)では、2022年10月1日前後をまたぐ育児休業を取得していた場合の事例が掲載されています。

1.改正の概要等
2.育児休業中の保険料免除要件の見直し
(1)開始日と終了日の翌日が同月の場合の免除要件の見直し
(2)連続した二つ以上の育児休業等の取扱い
(3)賞与に係る保険料の取扱い
(4)過渡期における取扱い

 今、育児休業取得者がいない企業も含め、どのような事例があるかも含め確認しておきたいものです。

↓資料「育児休業中の保険料免除要件の見直しについて」はこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/tottorishiryo1.pdf


関連記事
2022年11月17日「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」
https://roumu.com/archives/114156.html
2022年11月22日「[育休中の社保料免除③]賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114136.html
2022年11月18日「[育休中の社保料免除②]産後パパ育休や育休を連続して取得するときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114064.html
2022年11月17日「[育休中の社保料免除①]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114031.html
2022年4月14日「2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除に係るQ&Aが公開」
https://roumu.com/archives/111669.html
参考リンク
日本年金機構「年金委員研修を開催しています」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.html
(宮武貴美)