男女の賃金の差異の情報公表、昨年末にFAQが改訂されました
2022年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務化されました。この制度に関して厚生労働省から公表されているFAQの一部が改訂されました。
今回、改訂された内容は以下となります。今回の公表の対象となる企業であれば、育児短時間勤務の社員は間違いなく存在するでしょう。以下を参考にして、対応を進めたいものです。
【問31】非正規雇用労働者(パートタイム労働者)のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者(短時間正社員、育児短時間勤務者等)についても、人員数について、換算を行って良いか。
(答)差し支えない。なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の労働時間を基に換算してもよいが、
- そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか
- 減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているか
については、個々の企業において決められていることである。個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。
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2022年10月11日「厚生労働省 男女の賃金の差異の情報公表についての解説ビデオを公開」
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2022年7月11日「男女の賃金格差の開示を求める女性活躍推進法制度改正 2022年7月8日に施行されました」
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2022年7月8日「リーフレット:女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」
https://roumu.com/archives/112667.html
2022年7月8日「解説資料:男女の賃金の差異の算出方法等について」
https://roumu.com/archives/112670.html
参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(令和4年12月28日改訂)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000989506.pdf
(大津章敬)