[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み
今回は、10月改正の雇用対策法について質問をいただきましたので、外国人不法就労防止への取り組みというテーマを取り上げてみましょう。
[質問]
平成19年10月より、特別永住者を除く外国人を雇用する際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し厚生労働大臣(所轄ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられると聞きました。今回の改正により、個別の氏名等の報告が必要になりますので、既に雇用している外国人労働者に説明し、確認のための証明書等の提示を求めたところ、この情報はどこが管理するのか?という質問がありました。これまでどおり、厚生労働省が管理するという認識で良いのでのでしょうか?
[回答]
外国人に関する情報は今後も厚生労働省が管理しますが、改正後は法務大臣から求めがあった際には、厚生労働大臣からの情報提供ができることとなっています。
これまでの外国人雇用状況報告書は、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を促進する上で、その実態を把握する必要があるために行われるものとされ、不法就労者および雇用主の摘発を目的とするものではありませんでした。しかし、今回の雇用対策法では外国人の不法就労を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることが目的となっています。このため、厚生労働大臣は、法務大臣から出入国管理及び難民認定法または外国人登録法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、外国人雇用状況の届出に係る情報提供を行うことになっています。
[まとめ]
今回の改正に伴い、ハローワークへの届出内容に基づき、法務省からの調査の通知が届くことも予想されるでしょう。なお、通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
関連blog記事
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html
参考リンク
愛知労働局「平成19年10月から外国人雇用の届出が義務化されます」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/07082001/07-08-20-1.html
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平成19年10月1日~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
(宮武貴美)
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