健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件

 安全配慮義務の一環として社員の健康管理に関する企業の責任が強く求められるようになっています。社員の健康管理という点では過重労働対策と健康診断の実施が大きな柱となりますが、本日はこのうち健康診断をテーマとして取り上げたいと思います。


 そもそも健康診断の実施は労働安全衛生法第66条の定めにより企業に義務付けられており、多くの企業では年に1回、時期を決めて実施されているのではないでしょうか。ただし、その対象者は正社員に限定され、契約社員やパートタイマーなどについては実施されていないことが少なくないようです。パートタイマーといっても本当の短時間労働者もいれば、限りなく正社員に近いフルタイムパートと呼ばれるようなパートタイマーまで様々であり、パートタイマー=健康診断は必要ないと考えるのは問題があります。


 パートタイマーであっても、以下の条件を満たす場合には健康診断を受診させる必要があります。
雇用期間の定めのない者(雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む)
1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるとき(なお、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています)


 以上の条件を満たすパートタイマーがいる場合は、速やかに健康診断を受診させる必要があります。最近の労働基準監督署の調査ではほぼ確実に健康診断の実施状況が確認されていますし、来春施行の改正パートタイム労働法の内容を考えると、今後はパートタイマーの健康診断は大きなポイントになってくることは間違いありません。未実施の場合には対象者を選定した上で健康診断受診の手配を行うことが求められます。またこれと併せて、パートタイマー就業規則にも健康診断の受診義務を定めておくといった整備をしておきたいものです。


[関連条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


[関連通達]
平成5年12月1日基発663号 健康診断(指針第3の1の(9)関係)
 健康診断については、短時間労働者に対し、労働安全衛生法第66条に基づき、健康診断を実施する必要がある旨確認的に明記し、また、その実施すべき健康診断及びその実施時期等について具体的に示したものであること。この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。①において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。なお、①の括弧書中の「引き続き使用」の意義については、上記(ニ)のなお書の趣旨に留意すること。



関連blog記事
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html

2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
愛知労働局「短時間労働者についても健康診断が必要です(パート・アルバイト)」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html
厚生労働省「『労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会』報告書」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0402-4.html


(福間みゆき)


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