[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」
気付けば5回目となっている年末調整の改正点の短期連載。今回は前回に引き続き、「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」を取り上げます。一つの損害保険契約について、平成19年に、地震保険料控除の対象と旧長期損害保険料の両方に該当した場合の取扱いについてです。
[質問]
私は、自宅に損害保険をかけています。この損害保険契約は、平成19年に地震保険料控除の対象となる地震保険料(以下、「地震保険料」という)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(以下、「旧長期損害保険料」)の双方の内容を含んでおり、それぞれの保険料を支払っています。このように一つの契約が両方の控除対象となる場合、平成19年分の地震保険料控除の額はどのように決まるのですか?ちなみに保険料の金額は以下の通りです。
□地震保険料・・・・・年間10,000円
□旧長期損害保険料・・年間17,000円
[回答]
地震保険料控除の額は地震保険料と旧長期損害保険料の有利な方を選択してよいことになっています。このケースでは旧長期損害保険料を控除対象とする方が控除額が大きくなり、結果としては13,500円を控除対象とすることができます。
前回のブログ(2007年10月18日 [H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」)で取り上げたとおり、地震保険料控除には経過措置が設けられており、旧長期損害保険料についても地震保険料控除の対象とすることができます。長期損害保険契約等と地震保険契約を各々2つの契約として行っている場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)が地震保険料控除の額となりますが、今回のように1つの損害保険契約等で両方を支払っている場合には、いずれかを選択し、一方のみを控除として受けることになります。
したがって、今回の質問における地震保険料控除の額は、次のとおり、旧長期損害保険料による控除額の方が有利であるため、こちらを選択すべきでしょう。
□地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円
□旧長期損害保険料による控除額 ・・・ 13,500円
※17,000円 × 1/2 + 5,000円
なお、経過措置の対象となる「長期損害保険契約等」とは、次のすべてに該当する損害保険契約等をいうことになっています(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。
保険期間または共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約及び建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約であること
保険期間または共済期間が10年以上であること
平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること。
[まとめ]
今回のようにケースでは、地震保険料と旧長期損害保険料を比較し、より有利な方のみを選択することが求められるでしょう。実務を担当する者としては、添付書類の確認と内容の精査がより重要となります。
関連blog記事
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html
参考リンク
国税庁「No.1145 地震保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
(宮武貴美)
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