[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法
不定期連載中の平成19年分年末調整の改正点ですが、今回は年末調整関連事項として給与所得の源泉徴収票(以下、「源泉徴収票」という)の摘要欄の記載における注意点を取り上げましょう。
これまでも当ブログで取り上げてきましたが、平成19年からの税源移譲においては、所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることのないような措置が取られることになっています。具体的には、平成19年分以降の所得税額が減少することに伴い、所得税額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する者(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した場合に限る)については、居住地の市区町村への申告することにより、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができるとされています。
これに関連して、年末調整を行う際に控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要があります。具体的には、年末調整において控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合は、住宅借入金等特別控除可能額を摘要欄に記載することになっています。このほか、住宅借入金等特別控除額がある場合には居住開始年月日を記載することが必要となりました。年末調整システムの対応状況を確認の上、漏れの内容に注意する必要があるでしょう。詳細については参考リンクにある国税庁のページもあわせてご覧ください。
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参考リンク
国税庁「税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm
(宮武貴美)
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