政令により裁判員辞退の申立てをすることができる事由が明らかに
平成21年5月までに裁判員制度がスタートしますが、先日、法務省より市民が裁判員になるのを辞退したいと申し出る場合の辞退事由を定める政令が公開されました。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第16条により、70歳以上の者や病気や介護により出頭困難な者などは辞退の申立てをすることができるとされていますが、今回発表されたのはこの第8号にある「その他政令で定めるやむを得ない事由」に当たるものです。この政令によれば、以下の6つが「やむを得ない事由」として定められました。







[関連条文]
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第16条(辞退事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

2007年10月29日「裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%」
https://roumu.com
/archives/51143352.html
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html
参考リンク
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000033388
最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/
法務省「あなたも裁判員!」
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/
(大津章敬)
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