飲酒運転に係る懲戒処分の厳罰化ルールを人事院が発表

 人事院は4月1日、「懲戒処分の指針について」の一部改正を各府省等に通知しました。これは懲戒処分が厳正に行われるよう、処分量定を決定するに当たっての参考にするための指針として、平成12年3月に人事院より各府省に発出されたもので、標準例として、懲戒処分の対象となりうる代表的な事例とその標準的な処分量定が掲げられています。今回の改正では、道路交通法等の改正による飲酒運転に対する厳罰化が行われており、一般企業においても非常に参考になる内容となっていますので、以下でその概要をご紹介しましょう。


 今回の改正では、飲酒運転に係る標準例とその標準的な処分量定が以下のとおり見直されています。
酒酔い運転で人身事故を起こした職員
 [改正後]免職
 [改正前]免職・停職
酒気帯び運転で人身事故を起こした職員
 [改正後]免職・停職
 [改正前]免職・停職・減給
酒酔い運転をした職員
 [改正後] 免職・停職
 [改正前]免職・停職・減給
酒気帯び運転をした職員
 [改正後]免職・停職・減給
 [改正前]停職・減給・戒告


 またこれに加え、飲酒運転車両に同乗した職員等に対する標準例が新たに追加されました。
飲酒運転をした職員に対し車両若しくは酒類を提供した職員若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員
 [標準的な処分量定]飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告


 近年、飲酒運転に対する社会的影響の大きさから懲戒処分における厳罰化を進める動きが強まっていますので、一般企業でもこうした事例を参考に適切な懲戒ルールを構築したいものです。


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参考リンク
人事院「「懲戒処分の指針」の一部改正について」
http://www.jinji.go.jp/kisya/0804/choukai-sisin20.htm


(大津章敬


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