2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始

2008年6月24日「名ばかり管理職問題対策セミナー(豊田)」受付開始 大手ファーストフードの店長が起こした訴訟で、東京地裁が今年1月、店長は管理職にあたらないとして残業代などの支払いを命じる判決を出したことはご存知のとおりです。ところで、この十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ、残業代が支給されない、いわゆる「名ばかり管理職」問題に対し、厚生労働省は全国の労働局へ、企業に対して適切な監督指導を行うよう一斉通達を出し、不適切な事案への監督指導の徹底を求めています。したがって、企業としても管理職の条件及び待遇を見直してみる必要があります。そこで、この名ばかり管理職問題を正しく理解し、対策を講じていただくためにセミナーを企画しましたので、どうぞ、奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
大手ファーストフード店長の裁判の経過と判決のポイント
労働基準法で求められる3つの基準とその内容
 ・経営者と一体的な立場にある
 ・出社退社など勤務時間について厳格な制限を受けない
 ・一般従業員よりも賃金等の待遇面で優遇をする
労働局(労働基準監督署)が指導を強化する背景
「名ばかり管理職」問題への実務対策
 
[開催概要]
日 時:平成20年6月24日(火)午後2時~3時30分
会 場:豊田商工会議所 会議室401
     愛知県豊田市小坂本町1-25(愛知環状線鉄道「豊田市」駅から徒歩3分)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
対 象 :経営者および人事労務担当者のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、会計事務所、社労士事務所のみなさまはご遠慮ください。
費 用 :無料


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20080624rout.html



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(大津章敬)


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