健康保険被扶養者の検認の対象者と添付書類

健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます 先日、このブログでご案内した健康保険被扶養者の検認について、社会保険庁から新たに情報が公開されています。今日はこの内容について取り上げましょう。
[検認の対象となる被扶養者]
 まず、検認の対象となる被扶養者は、政府管掌健康保険の被扶養者であり、以下の1および2以外の方です。
本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
本年4月1日において15歳未満の子
(調書(9)続柄欄に03または13がプリントされている方に限る。)


[調書に添付する書類]
 次に、提出する調書に添付する書類は左表(表はクリックして拡大)の通りであり、扶養の異動時に添付した場合でも、再度の添付が必要となります。なお、収入に関する証明については、15歳未満の方、15歳以上でも昼間の学生(高校生・大学生・専門学校生等)については、添付する必要がありません。また、原則として所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により証明を省略することができます。


 最後に、提出期日は全国統一の設定はされていないようです。別途、社会保険事務所により定められている期日までの取りまとめが必要となります。



関連blog記事
2008年5月28日「今年は健康保険被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
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2007年7月26日「政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ」
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2006年9月22日「今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
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参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm


(宮武貴美


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