継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ

 平成18年4月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高年齢者雇用安定法」という)においては、高年齢者の雇用確保措置に関し、原則としては過半数組合もしくは、労働者の過半数代表者との書面協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることが求められています。しかし、協定をするための協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用の対象基準を定めることができる特例が設けられていました。そのため、中小企業を中心に労使協定は整備せず、就業規則への記載で対応しているところも少なくないと思いますが、その特例措置の期間が、常時雇用する労働者が301人以上の事業所においては平成21年3月31日、300人以下の事業所においては平成23年3月31日までで終了となります。


 したがって、現在、労使協定を締結をせずに就業規則により継続雇用の対象となる基準を定めて運用している場合は、早急に対応を検討することが求められます。なお、労使協定を締結した場合、就業規則の該当部分も変更の上、労働基準監督署に届け出る必要がありますが、労使協定そのものは、届け出る義務はありません。


[関連法規]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。
1.当該定年の引上げ
2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ)の導入
3.当該定年の定めの廃止
2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則 第5条
 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、第9条第2項に規定する協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、第9条第1項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。
2 中小企業の事業主(その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主をいう。)に係る前項の規定の適用については、前項中「3年」とあるのは「5年」とする。
3 厚生労働大臣は、第1項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 附則
4 法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十一年三月三十一日とする。
5 法附則第五条第二項の政令で定める数は、三百人とする。
6 法附則第五条第二項において読み替えて適用する同条第一項の政令で定める日は、平成二十三年三月三十一日とする。



関連blog記事
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html

2007年10月22日「51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ」
https://roumu.com
/archives/51135913.html


参考リンク
厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html


(佐藤浩子)


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