平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ

平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ 来年1月より、より質の高い産科医療を目指し、「産科医療補償制度」が始まることになっています。今日は、この制度創設に伴い改正となる出産育児一時金について取り上げましょう。


 そもそも産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されています。分娩機関に対しては、この制度に加入するよう推奨されており、平成20年12月2日現在、98.2%の分娩機関が加入をしていると財団法人日本医療機能評価機構が発表しています。


 この制度では、1分娩あたり30,500円(一定の要件の場合は1分娩あたり30,000円)の掛金が必要となっており、制度が導入されることで出産費用の上昇が見込まれています。このため、健康保険法に基づく出産育児一時金の額も改正が行われ、この制度に加入している分娩機関で出産する等の出産に対しては、出産一時金の額を35万円から38万円(法令では、「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算」と記載)に引上げることとされています。なお、対象となる出産は、産科医療補償制度開始後のものであり、平成21年1月1日以降の出産となります。



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参考リンク
協会けんぽ「出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6412,39.html
財団法人日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html


(宮武貴美)


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