保険証発行申請後の緊急医療機関受診は証明書発行で対応!

健康保険被保険者資格証明書交付申請書 火曜日のブログ記事「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」に引き続き、本日も協会けんぽの保険証について取り上げてみましょう。


 協会けんぽの設立により、健康保険被保険者証(以下、「保険証」という)の発行業務が政府管掌健康保険から協会けんぽに移管されました。この移管に伴い、事務手続きについて保険証の申請から交付までの期間が20日程度必要になると言われています。したがって、社会保険事務所に資格取得届等を届出後、間もなく医療機関で受診する必要がある場合、保険証が手元に届いていない事態が発生することになります。社会保険庁ではこの対策として、届出後、緊急を要する場合には「健康保険被保険者資格証明書」を社会保険事務所から交付することとしています。


 この証明書は、証明書欄があらかじめついている「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を社会保険事務所に提出することにより発行されます。有効期限は交付日から20日以内であり、有効期限が経過したとき、もしくは有効期間内に保険証が交付されたときには事業主を通じて社会保険事務所に提出することになっています。書式ブログでは東京社会保険事務局から案内されている様式(画像はクリックして拡大)をWordおよびpdfで再作成し、ダウンロードできるようにしていますので、ご利用ください。


健康保険被保険者資格証明書交付申請書のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html



関連blog記事
2008年10月6日「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55152364.html
2008年10月7日「協会けんぽの設立によって変更となる保険証の発行」
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2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
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2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
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2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
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2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
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2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
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参考リンク
東京社会保険事務局「健康保険被保険者資格証明書について」
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shikakusyoumeisyo-hyoushi.htm


(宮武貴美)


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