人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出

大量雇用変動届 12月15日のブログ記事「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」を初めとして、当ブログでも経済環境の悪化に伴う人員削減などの話題を再三取り上げておりますが、年末が近付くにつれ、企業の状況は悪化の一途を辿っていると実感させられています。そんな中、先日、厚生労働省より「現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて」の発表がありました。これは、主に、各都道府県労働局、ハローワーク、労働基準監督署において取り組むべき事項を明らかにしたものですが、その中で確認されているハローワークへの届出の中には実務で押さえておきたい内容が数多く含まれていますので今日はそれを再確認しておきましょう。


 この経済情勢下で、事業規模の縮小を余儀なくされ、やむを得ず人員削減を行わなければならいケースが増加しています。このような人員削減により一定期間内に相当数の離職者が発生する場合等には、ハローワークへの届出や通知を行う必要があります。この届出のうち、解雇に関するものは以下の3つとなっています。
大量雇用変動届
 自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主はこの大量雇用変動の届出を行ったとみなされます。(画像はクリックして拡大


(高年齢者等に係る)多数離職届
 同一の事業所内において1ヶ月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合に届出が必要となります。提出期限は最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までとなっています。


障害者解雇届
 身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合に、解雇通知後速やかな届出が必要となります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません


 同時に発表された通達では、これらの届出について提出指導等を行うことが明記されています。今後、人員削減を予定されている企業では、適切に対応していきたいものです。なお、Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blogでは、これらの届出が無料ダウンロードできるようになっています。関連blog記事からダウンロードしてください。


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関連blog記事
2008年12月15日「今後、激増が予想される企業の一時休業・一時帰休」
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2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
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2008年12月5日「12月より中小企業緊急雇用安定助成金が創設されています」
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2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
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2008年11月6日「景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整」
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2007年12月5日「大量雇用変動届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54911232.html
2007年12月14日「多数離職届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54921043.html
2007年12月13日「障害者解雇届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54919608.html



参考リンク
厚生労働省「現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1209-1.html


(宮武貴美)


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