改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始

改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始 2008年12月5日のブログ記事「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」では、12月5日に改正労働基準法が参議院本会議において可決・成立したというニュースをお伝えしましたが、早速、この改正法に関するパンフレットが作成され、厚生労働省のサイトにおいてダウンロードが開始されています(画像はクリックして拡大)。


 このパンフレットでは、時間外労働の割増賃金率引き上げ、割増賃金引上げなどの努力義務、年次有給休暇の時間単位取得の各ポイントについて簡潔にまとめられていますので、今回の改正法を理解するには非常に良い内容となっています。また社会保険労務士のみなさんにおいては、顧問先向けの情報提供にピッタリの資料でしょう。


 なお、今回の改正法においては、60時間を超えた時間外労働に対する50%の割増率の適用が最大のポイントとなっていますが、この点は中小企業については「当分の間」適用が猶予されます。一部でこの中小企業の範囲の解釈について、様々な見解が出されておりましたが、今回のパンフレットでは以下のように明記されております。
[猶予される中小企業]
(1)資本金の額または出資の総額が
小売業5,000万円以下
サービス業5,000万円以下
卸売業1億円以下
上記以外3億円以下
または
(2)常時使用する労働者数が
小売業50人以下
サービス業100人以下
卸売業100人以下
上記以外300人以下
(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断。


Downloadはこちらから
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf



関連blog記事
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html

2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(大津章敬)


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