平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新
昨年もこのブログで紹介しましたが、平成21年度より労働保険の年度更新時期が変更になります。本日は再度、この変更について取り上げてみましょう(画像はクリックして拡大)。
申告・納付時期の変更
平成20年度までは4月1日から5月20日までの間に申告・納付を行っていましたが、平成21年度からは6月1日から7月10日までの間に行うことになりました。これに伴う労働保険料等の算定方法に変更はなく、従来どおり、前年4月1日から当年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額が保険料となります。
分納の納期限の変更
一定の条件に合致した場合、労働保険料を3回に分けて納付することができますが、この分納の期限は表のとおりに変更になります。
申告書の送付時期
年度更新申告書は従来、年度初めに事業所に送付されていましたが、平成21年度以降は5月末に送付される予定になっています。
このように申告・納付時期は変更されましたが、7月には社会保険の定時決定の時期となりますので業務の集中は避けられません。よって早め早めの対応が求められるでしょう。
関連blog記事
2008年12月26日「労災保険料率 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ」
https://roumu.com
/archives/51473847.html
2007年9月28日「平成21年度の労働保険年度更新は6月1日から7月10日に!」
https://roumu.com
/archives/51092807.html
参考リンク
厚生労働省「平成21年度から年度更新の申告・納付時期が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/leaflet09.html
(宮武貴美)
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