労災保険料率 平成21年4月に加重平均で1000分の5.4に引き下げへ
12月22日に労働政策審議会(会長:菅野和夫明治大学法科大学院教授)は諮問を受けていた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、妥当とする答申を行いました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けた作業を進めることとしていますが、本日はこの省令案要綱のポイントについて取り上げましょう。
今回の省令案要綱における改正のポイントは以下の4点となっています。
現行54業種の労災保険率の改定
労災保険率が引上げとなる業種は5業種、引下げとなる業種は38業種、据置きとなる業種は11業種(画像はクリックして拡大)。今回の改定の結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がる見込み。
船員保険の労災保険率設定
船員保険が平成22年1月に統合されることに伴い、新たに設定されることとなる「船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業」に係る労災保険率は1000分の50となる。
労務費率の改定
第2種特別加入保険料率および第3種特別加入保険料率の改定
以上の具体的内容については以下の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要資料をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1222-2c.pdf
関連blog記事
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2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
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2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
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参考リンク
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1222-2.html
(大津章敬)
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