資格喪失後に出産育児一時金を受け取る場合の証明書発行の申請書

健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書 2009年9月28日のブログ記事「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」で取り上げたように、出産育児一時金の制度変更後も資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった者が資格喪失の日の後、6ヶ月以内に出産をしたときは、被保険者として受給できる出産育児一時金を受けられることになっています。その際には、資格喪失前の保険者から給付を受けることができることの証明書類を提出する必要があるとされています。


 これに関し、先日協会けんぽのホームページから申請書がダウンロードできるようになりました(画像はクリックして拡大)。この申請は被保険者であった人が行うものであり、原則として資格喪失後に協会けんぽに申請を行い、協会けんぽは証明書を作成の上、被保険者であった人に交付することになっています。したがって、申請書には事業所の証明欄はなく、被保険者であった人の記名押印もしくは署名で申請することができます。とは言うものの、出産間近の社員が退職する際には、あらかじめ制度を説明の上、申請書を渡し申請先を教えることなど、できるだけフォローしておいた方がよいでしょう。
申請書のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-184434.pdf
記入例のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090930-184405.pdf



関連blog記事
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51629845.html

2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html

2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
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/archives/51623753.html

2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
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2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
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2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
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2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html


(宮武貴美)

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