資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用

 2009年9月14日のブログ記事「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」を初めとして、先日より出産育児一時金の変更に関する特集を行っていますが、今回は資格喪失後の給付という側面から出産育児一時金を取り上げてみましょう。


 出産育児一時金は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日の後、6ヶ月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が受けられることになっています。出産育児一時金の直接支払制度では、医療機関等の窓口で健康保険証を提示の上、申請・受取に係る代理人契約を締結することになりますが、資格喪失後は従前の保険証は回収されるため提示ができないこととなります。そこで、被保険者であった人が従前の保険者から出産育児一時金を、直接支払制度を利用して受けようとする場合には、給付を受けることができるという証明書類を提出する必要があります。この証明書類には、以下の5項目が記載されることになっています。


【証明書類に記載する事項】
保険者番号・名称、被保険者証の記号・番号
氏名および生年月日
資格喪失日
資格喪失後6ヶ月以内の出産である等の要件を満たせば、協会けんぽから出産育児一時金の支給を受けることが可能である旨
その場合の出産育児一時金の支給総額(付加給付を含む)


 この証明書類は保険者から発行されるため、今後、発行の流れが整ってくると思われます。なお、従前の保険者から出産育児一時金を受ける場合にも、被保険者であった人は資格喪失後に加入した保険証も提示する必要があるとされています。



関連blog記事
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html

2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html

2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html
2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
https://roumu.com
/archives/51610637.html

2009年5月26日「出産育児一時金の引き上げが官報公告により正式発表」
https://roumu.com
/archives/51558424.html

2009年4月2日「出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ」
https://roumu.com
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2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
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/archives/51503565.html

2008年12月23日「改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行」
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/archives/51472075.html

2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html


参考リンク
協会けんぽ「資格喪失後の保険給付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
厚生労働省「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱における「資格喪失
等を証明する書類」について(平成21年8月24日保保発0824第18号)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1n.pdf


(宮武貴美)


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