雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点
まだまだ雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数は高い水準で推移していますが、これらの助成金の支給を受けている企業の中には単に休業を行うのではなく、休業を利用して教育訓練を行う例が多く見られます。本日はその際の賃金取り扱いについて取り上げることとしましょう。
使用者の責めに帰すべき事由に基づいて休業を行う際の賃金については、平均賃金の60%以上の休業手当を支給していれば法的には問題はありませんが、これらの助成金の申請においては注意が必要となります。休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする事案において、その賃金の支払率が100%未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面を添付することに取扱いが変更されています。
なお、平成21年9月16日付で「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」が変更され、この内容が追加されていますので、一度確認ください。
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50541496.html
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2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
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2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
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(福間みゆき)
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