[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い

 昨年末の派遣切り問題以降、労働者派遣に対する様々な規制の強化が検討されていますが、「政令26業務」で受け入れていている派遣労働者に、臨時的に政令26業務以外の業務にも従事させるとなると、いわゆる「複合業務」の問題が発生します。そこで本日のワンポイント講座では、この複合業務における派遣受入期間の取扱いについて取り上げたいと思います。

 労働者派遣において、職種や業務の内容が専門的であるとされる「政令26業務」については派遣受入期間の制限がありません。これに対し、それ以外の業務の派遣受入期間は原則1年とされており、一定の要件を満たす場合には最長3年まで認められます。複合業務とは、この「政令26業務」と「それ以外の業務」を併せて行う場合の業務全体のことをいいます。ここで問題となるのが、複合業務における派遣受入期間の制限の取扱いですが、これについては当該業務に含まれる政令26業務以外の業務の割合によって、以下のように取扱いが定められています。
政令26業務と密接不可欠な行為または一体的に行われる業務
 いわゆる「政令26業務の付随業務」であり、派遣受入期間の制限はありません。
政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務であって、その割合が通常の場合の1日当たり、または1週間当たりの就業時間数で1割以下のもの
 いわゆる「政令26業務の付随的な業務」であり、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。
上記の付随的に行う業務の割合が1割を超えるもの、または政令26業務にまったく関連しない業務
 派遣受入期間に制限のある業務に該当します。

 このように派遣労働者に複合業務を行わせる場合には、政令26業務以外の業務内容やその割合によって派遣受入期間が異なるため注意が必要です。また、付随的な業務として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合には、派遣元責任者や派遣先責任者が定期的に就業場所を巡回するなどして、付随的な業務の割合が1割を超えないよう管理することが求められます。


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参考リンク
厚生労働省「Q&A いわゆる複合業務における派遣受入期間の制限等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai02/pdf/01.pdf
東京労働局「いわゆる複合業務における派遣受入期間の制限等について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html

(佐藤浩子)

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