派遣労働者の中途解除に関する配慮内容等が盛り込まれた派遣元・先指針の改正

派遣元・先指針の改正 昨年の秋以降の急激な企業業績の悪化により、派遣労働者の契約を打ち切るいわゆる「派遣切り」が大きな問題となりました。厚生労働省はこれに対応するため、派遣元・派遣先指針の改正を行っております。本日はこの改正内容について取り上げてみましょう。


 派遣元・派遣先指針とは、平成11年に厚生労働省(当時、労働省)から告示として出された「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)」および厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)」を指しますが、これまでも数度の改正が行われており、今回も平成21年3月に改正が行われました。主な改正内容としては、労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するための以下の3つの措置が盛り込まれています。
派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
派遣契約の締結時に、派遣契約にの事項を定めること


 これまでは派遣先の責に帰すべき事由による派遣契約の中途解除およびその影響については、さほど大きく考えられていませんでしたが、昨今の状況を踏まえ、指針を改正し対応方法を明確した形になっています。この改正に伴うパンフレット(画像はクリックして拡大)のほか、先日、改正された指針の全文も厚生労働省から発表されていますので、内容を確認の上、適切な措置を行うことが求められます。



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参考リンク
厚生労働省「派遣元・先指針の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf


(宮武貴美)


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