雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点

 今回の雇用危機において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が多くの企業の正社員の雇用をなんとか繋ぎとめたというのは間違いのない事実ではないかと思われますが、残念ながらまだまだ企業業績の回復の足取りは遅く、休業が2年目に入るという企業も多く見られます。先日、愛知労働局よりこのように休業が長引き、雇用調整助成金を1年を経過し引続き申請する場合についての注意点が告知されましたので、今日はこの内容について取り上げます。


 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、最大3年間の支給対象期間のうち、従業員1人あたり300日の支給が受けられることとなっていますが、対象期間1年ごとに生産指標の確認を行うこととされています。
[確認の内容(1~3のいずれか)]
直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。
5%未満減少していて直前の決算が赤字であること。
前々年度同期と10%以上減少していて直前の決算が赤字であること。


 上記要件に該当しない場合は1年で支給は終了し、今後該当するまで申請できません。なお、引き続き申請する場合は、雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)・第2号(2))・同確認資料、休日カレンダー(就業規則により年間休日が決まっている場合は不要)、前年度確定分労働保険申告書(写)・領収書を2年目の対象期間の初日を含む計画届提出時(1年間の支給回数は関係ありません)に提出することが必要です。



関連blog記事
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
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2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
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2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
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2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
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参考リンク
愛知労働局「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を1年を経過し引続き申請する場合は?」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/index.html


(大津章敬)


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