協会けんぽが実施する被扶養者資格再確認の具体的内容

協会けんぽが実施する被扶養者資格再確認の具体的内容 昨日のブログ記事「5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール」では、協会けんぽにおける被扶養者資格の再確認概要とスケジュールについて取り上げました。本日はそれに引き続き、この再確認の詳細について取り上げることにしましょう。



再確認対象者
 平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者である人であって、以下に該当しない人
・平成22年4月1日において18歳未満の子
・平成22年4月1日以降に被扶養者になった人


事業所に届く書類
・被扶養者状況リスト
・リーフレット
・被扶養者調書兼異動届
・返信用封筒


事業主が行う確認
 被扶養者状況リストに従い、まずは税法上の
(1)所得税法上の扶養親族である場合
 →リストの「税法上扶養親族」にチェック
(2)所得税法上の扶養親族でない場合
 →被保険者へ現状確認
  →確認後「被保険者等確認」にチェック
(3)確認の結果、被扶養者に該当しない人がいる場合
 →「□異動届添付(解徐)」にチェックし、「被扶養者調書兼異動届」を記入
  →被扶養者に該当しない人の健康保険被保険者証を回収


提出方法
・被扶養者に該当しない人いない場合
 →被扶養者状況リストのみ提出
・被扶養者に該当しない人がいる場合
 →被扶養者状況リスト・被扶養者調書兼異動届に回収した健康保険被保険者証を添付し提出


収入証明等の添付
 平成22年度の被扶養者資格再確認においては、所得税法上の確認もしくは本人への確認により行うこととなっており、収入証明、住民票等の添付は不要となっています。


 なお、社会保険庁(政府管掌健康保険)の被扶養者資格再確認では被保険者単位の被扶養者調書を配布し、すべての被保険者に関して調書の提出を求めていました。今回から行われる協会けんぽの被扶養者資格再確認では、被扶養者全員のリストによる確認を行うことになっており、被扶養者に該当しない人がいる場合には、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出することとされています。



関連blog記事
2010年2月22日「5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール」
https://roumu.com
/archives/51699763.html

2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html

2010年2月9日「4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証」
https://roumu.com
/archives/51694422.html

2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html


参考リンク
協会けんぽ「平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35884.html


(宮武貴美)

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