雇用調整助成金 口蹄疫発生農家等に係る更なる特例が創設
2010年5月24日のブログ記事「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」では、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用することができるように制度が改正されたという情報をお伝えしました。
雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等(休業、教育訓練、出向)を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度ですが口蹄疫発生農家等における雇用調整助成金の支給要件は以下のとおりとされています。
原則として、移動制限解除後の最近1か月の売上高、生産量等が、その直前の1か月又は前年同期と比較して5%以上減少していること
雇用保険適用事業所であること
今回、これに加え、更なる特例が設けられました。通常、助成金の申請を行なうためには移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等の減少が確定した後、「計画届」や「申出書」を作成し、利用手続きを開始することとなりますが、この場合、移動制限解除後すぐに事業活動が口蹄疫発生前の水準に戻らないにも関わらず、本助成金の対象とならないような事態が発生する恐れがあります。そこで今回、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等が確定していなくても手続きを開始できるように特例が設けられました。具体的には、「計画届」提出の際に必要な「申出書」について、移動制限解除後の1か月間が経過していなくても、移動制限解除後の1か月間の生産計画等により、売上高、生産量等が5%以上減少する見込みであることを確認した上で「計画届」を受理することとし、休業等実施後の支給申請時に、改めて実際の売上高、生産量等を確認されることとなります。
このように口蹄疫発生農家等においては更に使いやすくなっておりますので、そのような状況にある場合には早めに各地の労働局に相談されることをお薦めします。
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2010年6月1日「厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレットのダウンロードが開始」
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参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006vcs.html
(大津章敬)
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