パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金

短時間正社員制度導入促進等助成金 毎年4月には様々な助成金の改正が行なわれ、この時期になるとその情報が正式に公表されます。そこで本日もそうした助成金の中から、短時間正社員制度の導入に関する助成金の改正について取り上げておきましょう。


 平成22年3月31日までは、短時間労働者均衡待遇推進等助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)の一つとして「短時間正社員制度の導入」という制度がありました。これは短時間正社員制度(1日の所定労働時間が正社員と比較し1時間以上短くするなどの制度)を設けた上で、自発的な申し出により連続数3ヶ月以上の期間この制度が利用された場合に助成金が支給されるというものでした。平成21年6月8日には、その内容が拡充され制度導入後5年以内に2人以上(10人まで)利用者が出た場合には、その都度支給するという拡充が行われていましたが、平成22年4月1日からは更に助成額が引上げられ「短時間正社員制度導入促進等助成金」として独立した制度となりました。以下、その概要について見ていくこととしましょう。



短時間正社員制度の定義
 次に該当する制度をいいます。
イ 正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること。
(1)1日に所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するもの。
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するもの。
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するもの。
ロ 労働契約期間の定めがないこと。
ハ 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用されるフルタイムの正規型の労働者と同等であること。


対象者が発生した場合の助成額
(1)1人目の対象労働者の場合
大規模事業主:30万円(1回目 15万円 2回目 15万円)
中小規模事業主:40万円(1回目 15万円 2回目 25万円)
(2)2人目から10人目の対象労働者の場合
大規模事業主:対象者1人につき15万円
中小規模事業主:対象者1人につき20万円


 平成22年3月31日までは、2人目から10人目の助成額が大規模事業主10万円、中小規模事業主15万円でしたので、各々5万円引上げられたことになります。なお、対象者2人目以降の助成金の受給は、対象者1人目の2回目を受給してからでないと受けられないことになっています。



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2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
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2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
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2010年4月22日「リーフレットバンク:職場意識改善助成金」
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参考リンク
財団法人21世紀職業財団「短時間労働者と正社員との均衡待遇の推進」
http://www.jiwe.or.jp/part/index.html
財団法人21世紀職業財団「短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)」
http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/100430/tanjikan_setumei.pdf


(宮武貴美)

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