源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算

源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算 総務・給与計算担当者は年末調整の書類チェックに追われている時季になりました。平成22年の年末調整については、大きな改正点がなく、比較的スムーズに処理できるかと思いますが、このブログでも何回か取り上げているとおり、平成23年分からは19歳未満の扶養控除が減額されることとなり給与計算ソフトの設定を確認しておくことが必要です。以下、そのポイントをまとめましょう。


16歳未満の控除対象扶養親族の変更
 平成23年より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。これに伴い、毎月の源泉所得税の計算において平成22年まで1人としてカウントしてきた16歳未満の扶養親族を0人としてカウントする(カウントしない)必要があります。
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16歳未満の扶養親族が障害者である場合
 16歳未満の扶養親族は控除対象ではなくなりますが、この扶養親族が障害者である場合には、平成23年以降も障害者控除が受けられます。この場合には、これまでどおり扶養控除等(異動)申告書にて申告する必要があります。具体的には、扶養控除等(異動)申告書の下部の「16歳未満の扶養親族」欄に氏名等を記載するほか、中央部の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄にも障害者であることを記載する必要があります。16歳未満の扶養親族が控除対象とならないことで、障害者としての申告も対象とならないと勘違いしがちです。平成22年の年末調整の際に、平成23年分の障害者の申告が漏れていないかを確認しておくとよいでしょう。



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参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf


(宮武貴美


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