既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針

改正青少年雇用機会確保指針 先日、厚生労働省のホームページで「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下、「青少年雇用機会確保指針」という)の改正が告知されました。厳しさが長引く就職環境においては、新卒で正社員雇用が難しく、いわゆる就職浪人をする学生も少なくないという背景から改正が行われたものです。


 そもそも青少年雇用機会確保指針とは、雇用対策法第9条により基づく指針であり、青少年が有する能力を正当に評価するための募集および採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図ることを目的に策定されたものです。


 今回の改正においては、指針の第2「事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」の2について、「意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設定すること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が学校等の卒業後少なくとも三年間は応募できるものとすること。また、学校等の新規卒業予定者等を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募することができるよう検討すること。」の赤字部分が追加されています。


 この青少年雇用機会確保指針は事業主への努力義務であり、罰則等はありませんが、既卒者への雇用については、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」や「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」といった助成金もあり、これらをうまく活用しながら優秀な人材を採用していきたいものです。


[関連法規]
雇用対策法 第7条
 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。


雇用対策法 第9条
 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。



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2010年9月30日「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931040.html
2010年9月29日「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931038.html


参考リンク
厚生労働省「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!~「青少年雇用機会確保指針」が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1.html
厚生労働省「「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!「青少年雇用機会確保指針」が改正されました」」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101129-seisyounenkoyou/20101129-seisyounenkoyou.pdf


(宮武貴美


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