税制調査会PTが示した次世代法の認定企業に係る割増償却制度
2010年12月13日のブログ記事「税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表」では、税制調査会からの雇用促進税制に関する取りまとめの内容をご紹介しましたが、同じ資料の中に同じく厚生労働省要望のものとして、「次世代育成支援対策推進法の認定企業にかかる割増償却制度」に関する記載が盛り込まれています。人事労務担当者にとっても気になる内容ではないかと思いますので、本日はその内容についてお伝えいたします。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新たに次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受けた企業について、当該認定を受けることとなった一般事業主行動計画の期間中に取得等をした建物(増改築を含む)について32%の割増償却を認める。
この措置は認定企業数979社(平成22年9月末)を平成26年度末までに2000社まで増やすという政策目標(「子供子育てビジョン」)実現のための措置と位置づけられています。措置の内容は、一般事業主行動計画の期間中に取得した事業用建物(増改築を含む)が対象となっていますので、事業所内託児所などの増加によって、子育て支援、女性のM字カーブ解消、男性の子育てへの積極的な参画などの効果が期待されるところです。
常時雇用する労働者数が101人以上の企業については、平成23年4月1日までに一般事業主行動計画の策定が義務付けられていますので、計画の策定にあたって、是非とも押さえておきたいところです。
関連blog記事
2010年12月13日「税制調査会より雇用促進税制等プロジェクトチームの最終取りまとめが公表」
https://roumu.com
/archives/51806684.html
2010年11月19日「税制調査会が提示した雇用促進税制の概要
https://roumu.com
/archives/51800328.html
参考リンク
内閣府「雇用促進税制等PT最終取りまとめ」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen18kai4.pdf
(中島敏雄)
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