雇用調整助成金の支給事由に霧島山噴火被害拡大が追加

 2011年2月4日のブログ記事「雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加」において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の支給事由の拡大について取り上げたばかりですが、今度は、霧島山(新燃岳)噴火被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についてもその対象となることが発表されました。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部が助成される制度ですが、霧島山(新燃岳)噴火被害に関しては以下のような事例において活用が検討できます。
入山規制が敷かれている範囲外の旅館や商店等において、入山規制の影響を受けて観光客が減少したことにより、売上高が減少した場合。
入山規制の範囲内にあり、避難勧告が出されている旅館や商店等において、いずれも解除された後においても、風評被害により観光客が減少し、売上高が減少した場合。
降灰の影響により農作物の供給が滞ったことに伴い、小売業や流通業の事業活動が縮小した場合。

 なお、霧島山(新燃岳)噴火を直接的な理由(入山規制、避難勧告、施設の破損等を理由とするもの)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんのでご注意ください。


関連blog記事
2011年2月4日「雇用調整助成金の支給事由に鳥インフルエンザが追加」
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2011年1月21日「雇用調整助成金 各労働局がメールで不正受給の内部告発を呼び掛け」
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2011年1月17日「雇用調整助成金の教育訓練費の支給額が4月1日より引き下げへ」
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2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
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2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
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2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
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参考リンク
厚生労働省「霧島山(新燃岳)噴火に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a08-1.html

(大津章敬)

 

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