5月より変更が予定される労災保険給付等の振込通知書
労働者災害補償保険法に基づく保険給付には様々な種類がありますが、休業(補償)給付等は原則として給付を受ける労働者本人の口座に振り込むことで行われます。
これに関し、これまで管轄の労働基準監督署(一部の保険給付等は都道府県労働局)から振込み手続きが行われていたものが、平成23年5月以降については、行政事務の効率化のシステム更改を行い、厚生労働省(本省)において口座振込を行うことになるとのことです。対象となる労災保険給付等については原則として以下の11給付が予定されています。
(1)療養(補償)給付たる療養の費用
(2)休業(補償)給付
(3)介護(補償)給付
(4)アフターケア通院費
(5)障害(補償)一時金
(6)遺族(補償)一時金
(7)障害(補償)年金前払一時金
(8)障害(補償)年金差額一時金
(9)遺族(補償)年金前払一時金
(10)特別遺族一時金
(11)葬祭料(葬祭給付)
この変更に伴い、保険給付等の支払いの際に対象の労働者に送られてくるハガキ「支給決定・支払振込通知書」も変更され、労働基準監督署からは「支給決定通知書」が、本省からは「支払振込通知書」がそれぞれ別々に、送付されるように変更されるとのことです。対象になる労働者については、事前に説明しておきたいものです。
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参考リンク
厚生労働省「労災保険給付等の振込通知書が変わります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken05/
(宮武貴美)
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