社会保険料の免除等の柔軟な対応行われる厚生年金保険等の震災特例

厚生年金保険等の震災特例 昨日は、東日本大震災に係る雇用保険の個別延長給付の特例について取り上げましたが、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置も設けられています。細々とした特例がいくつかありますが、今日はこの中でも事業所に大きな影響があると考えられる2つを取り上げたいと思います。

報酬月額改定に関する特例
 標準報酬月額の見直しは、原則として定時決定(算定基礎)もしくは随時改定(月額変更)で行います。今回の特例では、大震災により適用事業所が損壊するなどの直接被害が生じている場合、事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が生じている場合など、適用事業所の事業が震災による被害を受けた一定のケースで、すぐに標準報酬月額の見直しができるようになりました。
①標準報酬月額の引下げを行う特例
 平成23年3月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく低下した場合には、その月に受けた報酬額を報酬月額として、その月から標準報酬月額を改定することができる。
②標準報酬月額の引上げを行う特例
 ①により標準報酬月額の改定を行った場合で、改定を行った翌月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく上昇した場合には、その月から標準報酬月額を改定することができる。

 なお、著しく低下(上昇)とは、適用事業所の事業が休業していることなどにより、給与が支払われていない場合や支払われていても低下(上昇)した場合の報酬額が従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合のことを指します。

 これらの特例が適用できる期間は、通達に記載されていますので、詳細は通達でご確認ください。

通達は以下よりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf

保険料免除に関する特例
 社会保険料の納付期限の延長については、震災直後に発表がありましたが、今回の法律では平成23年3月11日に特定被災区域に所在していた適用事業所の事業主から申請があった場合について、保険料を免除することとしています。

 具体的には、適用事業所の事業が大震災による被害を受け、その影響で事業の全部または一部が休業していることなどにより、被保険者のうちの概ね半分以上に賃金が支払われていない場合、または標準報酬月額の下限に相当する賃金しか支払われていない場合、被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じていると判断し、保険料の免除が行われます。免除される保険料は、被保険者本人負担分および事業主負担分の両方であり、平成24年2月末日納付分の保険料まで最大1年間とされています。保険料免除の特例は毎月の賃金のみならず、賞与の保険料についても一定の基準を設け、免除する特例が設けられています。

 社会保険料率は上昇を続けており、企業経営者にとって大きな負担となっていることから、今回の震災のような甚大な被害が発生した場合には、こうした柔軟な対応が求められます。いずれの特例措置も、自動的に行われるものではありませんので、適用できるかを慎重に判断したいものです。


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参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の特例措置について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf

(宮武貴美)

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