雇用調整助成金の計画届事後届出等の特例はいよいよ16日(木)が最終期限

雇調金の特例はいよいよ16日(木)が最終期限 2011年3月18日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました」で取り上げた雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の計画届に関する事後届出等の特例の期限がいよいよ6月16日(木)と迫りました。対象地域のみなさんはお忘れのないよう、手続きをお願いします。
[特例対象]
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主(以下の特例)
上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】(以下の特例)
被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】(以下の特例)

[特例の内容]
最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に
事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に
特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

 上記特例のうち、の特例は6月16日(木)までの適用となっておりますのでご注意ください。

この特例に関するリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51084511.html


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(大津章敬)

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