東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]
東日本大震災に関しては当ブログで積極的に情報提供を続けていますが、本日、厚生労働省より雇用調整助成金の支給要件緩和についての発表がありました。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合に、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度であり、リーマンショック以降、支給要件が大幅に緩和され、利用する事業主が急激に増加しました。
今回、この助成金の支給要件に「東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合」が追加されました。なお、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないとされており、助成金の対象外であることに注意が必要です。
[緩和後された支給要件]
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となる。なお、平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となる。また、同日までの間に提出した計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われる。
[具体的な活用事例]
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
具体的な活用事例には、計画停電に関することも記載されており、首都圏を中心に活用される事例が増えそうです。
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参考リンク
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
(宮武貴美)
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