追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A

追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A 2011年4月12日のブログ記事「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」では、今年度より始まった保険者算定(年間平均)のQ&Aを取り上げましたが、7月1日にこの内容が改正され、事務連絡として通知されました。

 今回、「保険者算定の基準の見直しに関するQ&A(その2)」として追加・変更された事項は以下の4点になります。既に日本年金機構より発表された内容もありますが、再度、確認しておきましょう。


Q7 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。

A.支払基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算する。パートやアルバイトの方で、当年4月~6月のうちに支払基礎日数が17日以上の月がないために、支払基礎日数が15日以上17日未満の月で報酬月額の平均を計算した場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として、前年7月~当年6月の報酬月額の平均を計算する。なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月及び一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外する(一時帰休者に関する取扱いはQ11を参照)。


Q7-2 4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である等の事情により、従来は、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行っていた場合は、今回追加した保険者算定の対象となるか。

A.4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である場合は、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難な場合に当たるため、今回追加した保険者算定の対象とはせず、従前の標準報酬月額を用いることとなる。なお、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行う場合は、他に以下のような場合が考えられる。
4月から6月までの全ての月で定額の休職給を受けた場合
4月から6月までの全ての月でストライキによる賃金カットを受けた場合
休業などにより、4月から6月までの全ての月で報酬を全く受けなかった場合
パート・アルバイトの方で、4月から6月までの支払基礎日数が全て15日未満である場合


Q9-2 前年7月~当年6月までの間に、今回追加された保険者算定の要件を満たす部署に異動した被保険者は、どのように取り扱えばよいか。

A.前年7月~当年6月までの間に、今回の保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算する。


Q11 一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか。

A.当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断する。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用する。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く。)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とする。
 なお、4月~6月の全ての月で、一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、今回追加した保険者算定の対象外となる。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用しない。

事務連絡は以下よりダウンロードできます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704S0010.pdf


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(宮武貴美)

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