[年末調整]平成23年から変更となる源泉徴収票の様式と摘要欄の記載方法

平成23年から変更となる源泉徴収票の様式 まもなく11月となりますが、今年もいよいよ年末調整の準備を進める時期となりました。今年の年末調整は、2011年8月29日のブログ記事「年末調整の前に事前に確認してきたい給与計算上での扶養親族人数」で取り上げたように、年少扶養控除の取扱いの変更により、扶養親族の数には注意が必要になります。また、これに伴い、源泉徴収票の様式についても変更となっています。

 具体的に様式の変更点は、以下の2点です。
扶養親族欄の変更
 これまであった「扶養親族の数(配偶者を除く。)」欄が「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」に変更されました。
「16歳未満扶養親族」欄の追加
 新たに、「16歳未満扶養親族」欄が追加されました。ここには扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の数を記入することになります。平成23年分給与所得の源泉徴収票における16歳未満の扶養親族とは、平成8年1月2日以後に生まれた人のことを指します。

 さらに、この変更に併せて摘要欄の記載方法も以下のように変更されています。控除対象とならない扶養親族についても記入しなければなりません。
1.控除対象配偶者および扶養親族の名前を記入します。
2.扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入します。

 源泉徴収票の発行については、年末調整計算後の処理になりますが、いまから変更点をキチンと押さえておきましょう。


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2011年9月21日「申告書の書き方見本も掲載された「平成23年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
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2011年9月14日「[年末調整]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2011年8月29日「年末調整の前に事前に確認しておきたい給与計算上での扶養親族人数」
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2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
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参考リンク
国税庁「平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm

国税庁「「手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm
(宮武貴美)

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