平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除
昨日のブログ記事「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」では、国税庁から公開された「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」をご紹介しましたが、本日もこの資料から、給与計算(年末調整)に関わる内容を取り上げましょう。
所得税の計算において、一定の要件を満たした保険契約等を締結し、生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額によって所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といい、年末調整においても生命保険会社等が発行した証明書類を提出することで控除を受けることができます。平成22年度の税制改正ではこの生命保険料控除が改正され、平成24年分以後の所得税から適用されることになっています。具体的には、これまで一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類の生命保険料控除とされていたものに加え、介護医療保険料控除が新設され、各々の控除の適用限度額が4万円(合計適用限度額が12万円)になります。
実際に注意すべきことが出てくるタイミングは1年以上先ですが、この改組に伴い給与所得者の保険料控除および配偶者特別控除の申告書の形式も変更になると思われますので、注目しておきたいところです。
関連blog記事
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
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2011年1月28日「平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始」
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2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
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2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
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2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
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参考リンク
国税庁「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
(宮武貴美)
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