国民年金第3号不整合記録のお知らせが発送されます

国民年金第3号不整合記録のお知らせが近日発送されます 相変わらず終わりが見えない公的年金制度の問題ですが、先日、日本年金機構より新たに第3号不整合記録に関するお知らせが送付される旨の発表がありました。

 第3号不整合記録とは、公的年金の記録に国民年金の第3号被保険者として記載されているもののうち、実際には第1号被保険者期間となるにも関わらず、事実と異なる第3号被保険者期間として記録されているものをいいます。日本年金機構が過去2年以内の期間について調査・確認したところ、この第3号不整合記録が相当数あることが判明し、この対策として、記録がある被保険者に対し、不整合となっている期間を本来の第1号被保険者期間として変更することになりました。

 この記録の変更に伴い、国民年金の保険料納付が必要となることとなり、日本年金機構では、対象者に「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」として変更のお知らせと共に国民年金保険料の納付書を送付し、納付を要請することとしています。なお、過去2年より前の期間に不整合記録がある場合についても同様のお知らせを送付することが予定されています。

 この2年を超える期間に対する国民年金保険料は、平成24年秋(予定)から施行される改正国民年金保険法により、過去2年を超えた第1号被保険者期間で保険料の納付ができない期間のうち10年以内の期間について納付できる制度が創設されることから、この制度を利用することが納付を進める予定になっているようです。従業員の家族などでもこの問題が発生することがあるでしょうから、実務担当者としてはこの動きについて理解しておきたいものです。


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参考リンク
日本年金機構「国民年金第3号不整合記録をお持ちの方にお知らせを送付します。」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/index.html

(宮武貴美

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