平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更
先日、日本年金機構より、平成23年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額に関する発表がありました。
在職中に受ける老齢厚生年金を受ける場合、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整・減額されることになっています。この調整については、一定の計算式と支給停止の基準額が設けられていますが、平成23年4月1日より以下のように支給停止基準額が変更となる予定です。
[変更予定内容]
60歳から64歳までの年金受給者
支給停止調整変更額 47万円から46万円へ変更予定
(28万円の支給停止調整開始額については変更なし)
65歳以上の年金受給者
支給停止基準額 47万円から46万円へ変更予定
この変更により、老齢厚生年金の受給額が減額となる方も想定されます。対象となる被保険者には早めに変更を伝えておきたいものです。なお、この変更については、平成22年4月に「48万円」から「47万円」となっており、2年続けての変更です。
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参考リンク
日本年金機構「在職老齢年金の支給停止基準額が平成23年4月1日より変更が予定されています」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0318.html
(宮武貴美)
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