3年以内既卒者の採用を支援する奨励金の実施期間が延長

lb05258-l 昨日より2013年春に卒業する大学3年生の就職活動がスタートし、リクナビを初めとした就職サイトにアクセスが殺到、サーバがダウンするなどの混乱が見られました。こうした状況の裏で、依然として既卒者の就職環境は厳しい状況が続いています。東日本大震災や円高の影響により今後もこの状況が続くことが予想されることから、厚生労働省では平成24年3月までの時限措置としていた奨励金の実施期間を延長することとしました。

 具体的には、現在運用されている既卒者を採用する事業主向けの以下の2つの奨励金について、その実施期間が延長されます。
[延長の対象となる奨励金]
3年以内既卒者[新卒扱い]採用拡大奨励金
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

[延長の内容]
(1)基本(特例措置以外)
平成24年6月末までにハローワークからの紹介を受け、平成24年7月末までに雇入れた労働者が支給対象
※平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した者は、平成24年3月末までにハローワークからの紹介を受け、平成24年7月末までに雇入れた労働者が支給対象
(2)東日本大震災特例措置
平成25年3月末までにハローワークからの紹介を受け、平成25年4月末までに雇入れた労働者が支給対象
※平成21年3月1日から平成22年2月28日までに卒業した者は、平成24年3月末までにハローワークからの紹介を受け、平成24年7月末までに雇入れた労働者が支給対象

 平成23年11月20日以前に奨励金対象求人への紹介を受けている場合については、平成24年3月末までに雇入れていなければ奨励金の対象とならない点に注意が必要です。また、これらの奨励金はハローワークの紹介を通じて雇入れた場合のみ支給対象となるため、企業としてはあらかじめハローワークに求人を出しておく必要があります。

 以下にて、今回の延長内容が記載されたリーフレット「奨励金制度の実施期間を延長しました」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51152356.html


関連blog記事
2011年11月17日「成長分野等人材育成支援事業の支給要件が緩和 移籍者への職業訓練も助成対象へ」
https://roumu.com
/archives/51888279.html

2011年7月28日震災被災者支援のため成長分野等人材育成支援事業が拡充されました
https://roumu.com
/archives/51863136.html

参考リンク
厚生労働省「新卒者・既卒者支援を強化します」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html

(福間みゆき)

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