健康保険被扶養者届の添付書類に関する取扱いなどが掲載された日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。これに対し、日本年金機構から「疑義照会回答」が発表されているのはこれまでもこのブログで取り上げてきたとおりですが、11月の下旬に11月公表分が発表されました。今回は、以下のような被扶養者(異動)届認定についてなど、37の疑義照会と回答が公開されています。

[質問(内容)]
 次の事例①から④の方について、「健康保険被扶養者(異動)届」において収入に関する添付書類の要否と、添付書類が省略されている場合の事業主確認の要否をご教示ください。
≪事例≫
①収入のない者(学生及び未就学児)
②収入のある者(学生及び未就学児)
③収入のない者(学生以外、未就学児以外)
④収入のある者(学生以外、未就学児以外)

[回答]
 被扶養者の認定は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされており、16歳以上60歳未満の者は、労働年齢に属し、労働能力を有し、業務に就き、報酬を得ることも可能と考えられる者であるので、特に慎重に就労の事実、収入の有無を調査して認定することと通知されています。「健康保険被保険者証の改正等に関する件」(昭和24年4月16日保発第25号)
 「被扶養対象者に収入があるときは…添付書類が必要である」の意は、被扶養対象者に収入がない場合との添付書類(又は事業主確認)の要否を区別しているものではなく、収入のない場合であっても、上記通知の主旨に照らし、添付書類(又は事業主確認)は必要となります。
 収入確認の添付書類についての説明は、健康保険被扶養者(異動)届に記載されている「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者に係る届書の記入にあたって」も確認してください。

日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html


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2011年10月27日「法人代表者の被保険者資格に関する取り扱い等が記載された日本年金機構の疑義照会回答が公開に」
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2011年7月12日「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」
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2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
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参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html

(宮武貴美

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