4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出を

雇用促進税制 雇用拡大は、現在のわが国における最重要テーマの一つとなっていますが、この対策として従業員を一定以上増やす企業について法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる雇用促進税制が平成23年4月に創設されました。

 これは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下、「適用年度」という)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられるという制度になります。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

 この制度の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等に届け出る必要があります。つまり、平成24年4月1日より事業年度が始まる企業については、5月末までに届け出をしなければならないということになります。そもそもこの制度の対象となるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
 1.青色申告書を提出する事業主であること
 2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
 3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
 4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※4)以上で あること
 5.風俗営業等を営む事業主ではないこと
※4 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
 
 ハローワークでは企業に対して新規の雇い入れの支援をしていますが、実際の雇用者についてはハローワーク以外からの採用者も対象となり、また、平成24年4月1日に新規採用した者も含めることができるようになっています。この制度の活用を検討している企業は、上記のとおり予め雇用促進計画の届け出をしなければならないため、事業年度開始後2ヶ月以内に忘れずに届け出をしておきましょう。

 また、平成23年4月1日より開始した事業年度で、雇用促進計画を提出している企業については、事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況報告をハローワーク等に届け出る必要があります。そのため早めに書類を用意しておきましょう。


関連blog記事
2011年11月07日「厚生労働省から発表された雇用促進税制のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51886242.html

2011年7月27日「従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート」
https://roumu.com
/archives/51863111.html

参考リンク
厚生労働省「 雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。