更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議
パートタイマーなど非正規労働者の増加はわが国の労働法制に大きな影響を与えています。有期労働契約法制が議論される労働契約法改正、そして厚生年金の被保険者の拡大などが検討されていますが、昨日、厚生労働省労働政策審議会から、厚生労働大臣に対し、今後のパートタイム労働対策(パートタイム労働法改正)について建議が行われました。本日はその内容を確認しておきましょう。
パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保
(1)有期労働契約法制の動向を念頭に、パートタイム労働法第8条については、①3要件から無期労働契約要件を削除するとともに、②職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理な相違は認められないとする法制を採ることが適当である。
(2)職務の内容が通常の労働者と同一であって、人材活用の仕組みが通常の労働者と少なくとも一定期間同一であるパートタイム労働者について、当該一定期間は、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとされているパートタイム労働法第9条第2項について、有期労働契約法制の動向を念頭に、削除することが適当である。
(3)通勤手当は、パートタイム労働法第9条第1項の均衡確保の努力義務の対象外として例示されているが、多様な性格を有していることから、上記(1)の見直しに合わせ、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当ではない旨を明らかにすることが適当である。
パートタイム労働者の雇用管理の改善
(1)パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明することが適当である。
(2)事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために担当者等を定めるとともに、パートタイム労働者の雇入れ時等に周知を図ることが適当である。
(3)事業主は、パートタイム労働者がパートタイム労働法第13条に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成19年厚生労働省告示第326号。以下「パートタイム労働指針」という。)に規定されているが、これを法律に位置付けることが適当である。
(4)厚生労働大臣は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について調査、研究、資料の整備に努めるものとされているパートタイム労働法第42条の規定に基づき、教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度(職務評価・職業能力評価)について資料の整備を行い、必要な事業主に対し提供することを促進していくことが適当である。
その他
(1)パートタイム労働者が親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当ではない旨をパートタイム労働指針に規定することが適当である。
(2)報告徴収の実効性を確保するとともに、報告を拒否又は虚偽の報告をした事業主に対する過料の規程を整備するとともに、報告に従わなかった事業主の公表の規定を整備し、さらに、報告を行う場合であって必要と認められるときに措置計画の作成を求めることができるようにすることが適当である。
(3)行政刷新会議「事業仕分け」で、短時間労働援助センターの在り方について法改正を含めて対応するよう指摘されたことから、同センターを廃止することが適当である。
以上のように、より均等・均衡待遇が求められる方向となり、これとともに有期労働契約法制と連携して、より実効性のある規制が検討されていることがわかります。非正規労働者のトラブルも増加していることもあり、今後、このブログでも法改正に向けた動きを継続的にチェックしていきたいと思います。
関連blog記事
2011年9月27日「厚労省から公表された今後のパートタイム労働対策の報告書」https://roumu.com
/archives/51874543.html
2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2010年9月17日「今後の労働法制に多大な影響を与えることが確実な「有期労働契約研究会報告書」が公表に」
https://roumu.com
/archives/51780896.html
参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「今後のパートタイム労働対策について」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002de17.html
(宮武貴美)
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