[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に

hake2 改正労働者派遣法の特集の3回目は、事業規制強化の3点目として、離職した労働者についての労働者派遣の禁止について取り上げましょう。

 派遣労働者は雇用の安定さに欠けるということで、労働者派遣法では様々な規制強化が行われますが、今回新たに離職した労働者への規制が設けられました。これは、派遣先で就労し離職した労働者を、離職の日から起算して1年を経過するまで、派遣労働者として受け入れてはならないというものです。

 ただし、60歳以上の定年退職者については、雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として除外される予定です。また、派遣先を離職した労働者であるか否かの確認は、派遣元から派遣先に行われる労働者派遣に係る通知に基づき、派遣先が確認することとなっており、離職の日から起算して1年以内の場合は、派遣元事業主に速やかに通知することを義務付けています。この通知方法としては書面の交付等で行うことが義務付けられる予定となっています。

 親会社を離職後、派遣会社である子会社に登録し、再度、親会社で派遣労働者として勤務するということは十分に考えられます。今後、派遣先が派遣労働者を受け入れる際には、この規制に抵触しないかも十分確認する必要があるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html

2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。