障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます
近年、障害者雇用の重要性が増していますが、現在1.8%(民間企業)とされている法定雇用率が、平成25年4月1日から2.0%に引き上げられます。更には精神障害者の雇用義務を課すという議論も進められており、これまで以上に積極的に障害者雇用を考えなければならない時代になっています。
しかし、現実にはなかなか障害者の雇用が進んでいない企業が多いのも実情です。そうした実雇用率の低い企業については、ハローワークから障害者雇入れ計画作成などの雇用率達成指導が行われています。以下において厚生労働省が、その流れと内容をまとめた資料をダウンロードできますので、障害者法定雇用率が達成できていない企業のみなさんは内容の確認をお勧めします。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51227590.html
【参考】雇用率達成指導の流れ
雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
[障害者雇用促進法 第43条第7項]
↓
雇入れ計画作成命令
※公共職業安定所長が命令を発出[同法第46条第1項]
↓
雇入れ計画の適正実施勧告
※計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
(計画期間中)[同法第46条第6項]
↓
特別指導
※雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に9ヵ月間)
↓
企業名の公表 (同法第47条)
※不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労働省本省による直接指導も実施。
関連blog記事
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html
参考リンク
ハローワーク刈谷「障害者と高年齢者の雇用対策について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/kariya/jigyounushi/news_topics/koyoutaisaku_syougai_kourei.html
(大津章敬)
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