通達で再度徹底される精神障害に係る労災認定の6ヶ月以内処理
先日、厚生労働省労働基準局労災補償部長から都道府県労働局長宛に発出された通達「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」が公開されました。この通達は、平成25年度における労災補償業務の運営に当たって留意をすべき事項が示されたものです。
この通達では、精神障害事案に係る労災請求件数が3年連続で過去最高を更新していること等の理由により、労災補償行政に対し、国民の期待や関心が従前より高まっていること等を踏まえた上で、平成25年度における重点事項を示し、労働局へおよび労働基準監督署の職員に対し、(1)親切で、わかりやすく、迅速な対応、(2)公正、かつ、納得性の高い対応を求めています。
特に精神障害に係る労災認定基準の円滑な運用及び迅速な処理については、通達の中で処理期間の短縮の具体的数値を「6ヶ月以内」と改めて掲げ、認定基準等に基づく調査及び業務上外の判断を迅速・適正に行うことを確認しています。
一般的には、平成23年の年末に出された通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日 基発1226第1号)により、認定の方法や認定期間が短くなったといわれていますが、今回出された通達により、より労働局や労働基準監督署内の意識が高まり、スピード感を持った対応がなされることになるかと思われます。
関連blog記事
2012年4月25日「精神障害労災認定の新通達を解説した最新リーフレットが公開」
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2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
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2012年6月18日「3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 新通達の影響はこれから」
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参考リンク
法令等データベース「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成25年2月26日基労発0226第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130227K0030.pdf
(宮武貴美)
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