12月から更なる支給条件の引き下げが予定される雇用調整助成金
リーマンショック以降、度々支給要件の緩和を行ってきた雇用調整助成金も、今年6月に支給要件の見直しが行われ、残業相殺の実施など、以前の要件に近づく改正が行われています。そして2013年12月からは更なる見直しを行うという方向がパブリックコメントとして出されました。
見直し内容としては、以下のからが挙げられています。
過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。
休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業(1時間以上所定労働時間未満の休業であって対象被保険者全員について一斉に行われる短時間休業以外の休業をいう)は支給対象としないこととする。
教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。
支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。
施行日は2013年12月1日が予定されています。雇用調整助成金は申請企業が減少しており、影響はそれほど大きくないかも知れませんが、今後、意見募集終了後、厚生労働省から正式に取扱いについて発表されると思いますので、注目しておきたいと思います。
関連blog記事
2013年4月24日「2013年6月に行われる雇用調整助成金の支給要件見直し」
https://roumu.com
/archives/51989164.html
2013年2月12日「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」
https://roumu.com
/archives/51978398.html
参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130104&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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